登録: 2010年 10月 12日
都市計画マスタープランとは
1 | 都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく「町の都市計画に関する基本的な方針」として定めるものです。 |
2 | 議会の議決を経て定められた「松伏町第4次総合振興計画」と県が定める都市計画の「都市計画区域の整備、開発及び保全 |
の方針」に即して定めます。 | |
3 | 個別の細やかな計画事業の内容そのものを直接決めるものではありませんが、今後、町が定める都市計画は、この都市計画 |
マスタープランに即して定めることになります。 |
プランの構成
都市計画マスタープランの内容
序 章 プランの位置づけ
1 策定の背景
2 プランの位置づけと役割
3 プランの構成
第1章 現況と課題
1-1 本町の特性
1-2 社会経済の変化と新たな潮流
1-3 まちづくりの課題
第2章 都市づくりの目標
2-1 本町の将来像とまちづくりの方向
2-2 将来都市構造
2-3 水と緑のネットワークの形成
第3章 土地利用の方針
3-1 土地利用の方針
第4章 都市整備の方針
4-1 道路・交通整備の方針
4-2 公園・緑地整備の方針
4-3 河川・下水道整備の方針
4-4 その他の都市施設整備の方針
4-5 都市環境形成の方針
4-6 都市防災の方針
第5章 地区別構想
5-1 北部地区
5-2 中央西部地区
5-3 中央東部地区
5-4 南部地区
第6章 プランの実現に向けて
6-1 まちづくりの基本的な進め方
6-2 協働のまちづくりの推進
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