登録: 2024年 9月 12日

農地の賃借料情報について

「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されました。
この改正により、「標準小作料制度」が廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の賃借等の情報の提供等を行うことが法律上明記されました。
これにより農業委員会では、標準小作料を定めるのではなく、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃借権が設定された実勢の賃借料を集計し以下のとおり情報提供しますので、農地の賃借料を決定する際の判断材料の一つとしてご活用ください。

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農業委員会  お問合わせ

電話番号 048-991-1853
FAX 048-991-3600

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