更新: 2023年 4月 1日

国民年金の保険料

保険料の額

 

・定額保険料  令和5年度 月額16,520円

 

  国民年金の保険料の額は、全国一律です。
  社会全体の所得や賃金の変動に応じて、保険料固定水準方式により、年度ごとに段階的に保険料が決められています。

 

・付加保険料         月額400円

 

  より高い老齢給付を望む第1号被保険者(保険料の免除者、国民年金基金の加入者を除く)や、任意加入被保険者は、希望により付加保険料を定額保険料に上乗せして納付することができます。
  上乗せして納めると、老齢基礎年金の年額に200円×付加保険料納付月数を加算された付加年金が受けられます。
 住所地の市区町村の国民年金担当窓口にお申し出ください。


保険料の納め方

 

 日本年金機構から送られてくる国民年金保険料納付書を使って、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めることができます。
 また、口座振替、クレジットカード、Pay-easy等による納付やスマートフォンアプリを使用した電子決済での納付が利用できます。

対象の決済アプリ

 ・auPAY  ・d払い®  ・PayB(※)  ・PayPay

 ※金融機関が提供するアプリを含む。詳細は、PayBのホームページをご覧ください。

 

保険料の納期限

 

 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができますが、毎月の保険料は、翌月の末日までに納めましょう。

 

保険料の前納

 

 国民年金の保険料は毎月納めることになっていますが、6カ月分、1年分、2年分の保険料を前払いすると割引される制度があります。 

 

保険料の免除

 

 第1号被保険者で、保険料を納めることが困難なときは、前年の所得状況などに応じて、保険料の全額または段階的(4分の1、半額、4分の3)に納付が免除される制度があります。
 免除された期間は、年金を受けるための受給資格期間としては算入されますが、老齢基礎年金などの年金額を計算する場合は、保険料を納付しているときより減額されます。

 

法定免除

 

 生活扶助を受けていたり、障害基礎年金を受けているときなどは、届出により保険料の全額が免除されます。

 

申請免除

 

 本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、天災による損害や失業などにより保険料を納めることが困難なときは、指定された月(通常は6月)までの保険料の全額、または段階的な納付の免除を審査により受けることができます。

 

注意してください

 

 保険料の一部免除を受けたときは、残りの納めるべき保険料をその納期限までに納付しないと、保険料未納期間になります。

 

 

学生の保険料納付特例

 

 第1号被保険者である学生で、本人の前年所得が一定額以下である人は、指定された月(通常は3月)までの保険料について、納付を猶予する学生納付特例を受けることができます。

 

学生納付特例を受けると

 

 学生納付特例期間中の障がいや死亡といった不慮の事故などの場合は、保険料免除期間と同様に扱われ、一定の要件のもと、障害基礎年金や遺族基礎年金が請求できます。
 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

 

 

納付猶予制度

 

 20歳から50歳未満の人で、本人と配偶者の前年の所得状況などに応じて、保険料が猶予される制度があります。
 なお、納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

 

 

保険料の追納

 

 免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、その後、保険料を納めることができるようになったときに、その承認となった期間から10年以内の期間であれば、さかのぼって納めることができます。
 追納する保険料の額は、承認となった期間当時の保険料額に、経過期間に応じて決められた加算額が上乗せされます。 

 

社会保険料控除

 

 1年間(1月~12月まで)に納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告をするときに、所得から社会保険料控除として全額控除することができます。
 控除となるのは、1年間のうちに、過去に納め忘れた期間をさかのぼって納めた場合や免除を受けていた期間をさかのぼって納めた場合なども含まれます。
 納めた保険料の領収書や口座振替済通知書は年末調整や確定申告時に利用できますので、大切に保管しておきましょう。

 

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

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