更新: 2009年 11月 24日

農業者年金制度について

農業者年金は
 農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという農政上の目的を併せ持つ制度です。


農業者年金制度の特徴
○自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる確定拠出型の年金です。
(加入者が納付した保険料の総額を年金原資が下回らないという保証はありませんが、運用益がマイナスとなった場合に準備金で補う仕組みがとられています。)
 
○自分で保険料を決められ(月額20,000円から67,000円までの千円単位で選択)、いつでも見直すことができます。
 
○終身年金で80歳までの保証付きです。仮に80歳前に亡くなった場合でも80歳までに受け取れるはずであった額を死亡一時金として遺族に支給されます。
 
○支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となります。
 
○認定農業者で青色申告者等の農業の担い手には、国から保険料補助があります。
(国からの保険料補助を受けるには、いくつかの要件を満たすことが必要です。)


農業者年金の加入と脱退について
 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している20歳以上60歳未満の方であれば何歳からでも加入できます。農地を持っていない農業者や配偶者、後継者等の家族従事者も加入できます。
 また、脱退も自由ですが、脱退した場合には、それまでに支払った保険料等は脱退一時金として支給されずに将来年金として支給されます。

詳しい内容や相談については、下記までお問い合わせください。

 

    農業委員会事務局    電話 991-1853
    JAさいかつ松伏支店   電話 991-4431
    農業者年金基金      電話 03-3502-3942 

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