更新: 2008年 10月 28日
◎: 該当 ○:判定により該当 △:一部該当
●補装具の交付・修理 ※介護保険優先
対象 更生相談所の判定により必要と認められた方など 内容 身体機能を補い、日常生活や仕事などの社会生活を容易にするための装具などを交付または修理します (車いす、義足、補聴器 など) 利用負担 本人や家族の方の所得に応じて費用負担あり
●日常生活用具の給付・貸与 ※介護保険優先
対象 在宅の重度障がい者の方(各用具ごとに障がいの区分や等級により異なります) 内容 重度の障がい者の方が、在宅で日常生活を便宜よく生活できるよう、日常生活用具を給付または貸与します 利用負担 本人や家族の方の所得に応じて費用負担あり
●重度障害者居宅改善整備
対象 身体障害者手帳所持者(下肢又は体幹の障がい程度が1、2級の方のみ) 内容 日常生活における利便を図るため、スロープ設置、居室、便所、浴室等居宅の
●車いす貸し出し
内容 6か月を限度とし、介助者及び障がい者の日常生活を援助します 対象 心身障がい者(児)または介護保険の要介護認定が1の方 (社会福祉協議会の会員であること)
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電話番号 | 048-991-1877 |
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FAX | 048-991-3600 |