更新: 2010年 2月 1日
自立支援医療制度とは、特定の治療を行っている方の医療費の負担軽減を図る制度です。
原則、医療費の自己負担が1割になります。なお、該当する治療は次のとおりです。
対象 身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)
内容 障がいを軽くしたり、機能を回復させるための医療の給付
(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、腎臓移植術
後の抗免疫療法、肝臓移植手術後の抗免疫療法等)
指定医療機関での治療に限られ、事前に申請が必要となります
対象 身体に障がいのある児童(18歳未満)または放置すると将来一定の障がいを残すと
認められる疾患がある児童で確実な治療効果が期待できる方
(手帳の有無は問いません)
内容 障がいを軽くしたり、機能を回復させるための医療の給付
指定医療機関での治療に限られ、事前に申請が必要となります
対象 精神疾患(てんかんなども含む)のため、通院治療を継続的に受けている方
(手帳の有無は問いません)
内容 精神疾患の治療を続けられるよう医療費の軽減を図ります
指定医療機関での治療に限られ、事前に申請が必要となります
対象 ・身体障害者手帳 1級〜3級
・療育手帳 ○A、A、B
・精神障害者保健福祉手帳 1級
・高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障がい
の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
内容 病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額を助成
(高額療養費、附加給付を除く)
※平成27年1月1日以降に、65歳以上で新たに手帳を交付された方は対象外です
※精神障害者保健福祉手帳の交付による対象者は、精神病床への入院にかかる医療費は支給対象外です
※所得により、支給停止となる場合があります
電話番号 | 048-991-1877 |
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FAX | 048-991-3600 |