更新: 2025年 12月 17日

自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療)について

自立支援医療

自立支援医療制度とは、特定の治療を行っている方の医療費の負担軽減を図る制度です。

原則、医療費の自己負担が1割になります。なお、該当する治療は次のとおりです。

 

更生医療

 

   対象  身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)

   内容  障がいを軽くしたり、機能を回復させるための医療の給付

      (角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、腎臓移植術    

      後の抗免疫療法、肝臓移植手術後の抗免疫療法等)

      指定医療機関での治療に限られ、事前に申請が必要となります

 

育成医療 

 

  対象  身体に障がいのある児童(18歳未満)または放置すると将来一定の障がいを残すと

      認められる疾患がある児童で確実な治療効果が期待できる方

                (手帳の有無は問いません)

  内容  障がいを軽くしたり、機能を回復させるための医療の給付

      指定医療機関での治療に限られ、事前に申請が必要となります

 

 

精神通院医療 

 

   対象   精神疾患(てんかんなども含む)のため、通院治療を継続的に受けている方

      (手帳の有無は問いません)

   内容   精神疾患の治療を続けられるよう医療費の軽減を図ります

       指定医療機関での治療に限られ、事前に申請が必要となります

 

いきいき福祉課 障がい福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1877
FAX 048-991-3600

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