災害に遭われた方にお見舞金又は弔慰金を支給しています。
【目的】
災害により被害を受けた町民又はその遺族に対し、お見舞金又は弔慰金を支給することにより、
町民の生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的としています。
【手続き】
受給には本人もしくは遺族からの届出が必要です。
※添付書類 罹災証明書 = 火災の場合は消防署で発行します。
水害の場合は町役場で発行します。
医師の診断書 = 治療1ヵ月以上の場合のみ必要です。
支給額表
死亡時 |
20万円
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治療1ヵ月以上 |
3万円
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家屋全壊・全焼 |
10万円
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家屋半壊・半焼 |
5万円
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床上浸水 |
3万円
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被災により、布団が使用できなくなった世帯には、日本赤十字社から布団が無償で支給されます。
布団は町役場いきいき福祉課で保管していますのでご連絡ください。
(夜間、土日祝祭日等の閉庁時は役場守衛室【048-991-1900】へご連絡ください。)
届出期限
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災害にあった日から30日以内。
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届出先
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松伏町役場いきいき福祉課。
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適用除外
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災害救助法の適用を受けた場合は、
この災害見舞金及び弔慰金は適用されません。
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