更新: 2023年 6月 1日
■ 児童扶養手当とは
父母の離婚、死亡などによって、母子家庭の母、父子家庭の父、もしくは父母のいない子どもを育てている養育者に支給されます。
また、子どもを育てている父または母に一定の障がいがあるときにも支給されます。
個人情報に係るご相談内容となることから、申請されるご本人がすこやか子育て課にご来庁のうえご相談ください。
なお、来庁の際は、相談及び申請に多少お時間がかかりますので、余裕を持ってお越しいただくようお願いいたします。
ご来庁できないご事情がおありの場合は、電話・郵便・代理人等を通じてそのご事情をご相談ください。
■ 手当の額は?
児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額を改定する「物価スライド制」がとられています。
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
1人の場合 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
2人目加算額 | 10,420円 | 10,410円~ 5,210円 |
3人目以降加算額 |
6,250円 (1人につき) |
6,240円~ 3,130円 (1人につき) |
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目加算額 | 10,750円 | 10,740円~ 5,380円 |
3人目以降加算額 |
6,450円 (1人につき) |
6,440円~ 3,230円 (1人につき) |
扶養人数 |
配偶者・扶養義務者
孤児などの養育者 |
0人 |
236万円未満 |
1人 | 274万円未満 |
2人 |
312万円未満 |
3人 | 350万円未満 |
4人 | 388万円未満 |
5人 | 426万円未満 |
扶養人数 |
本人(全部支給) | 本人(一部支給) |
0人 |
49万円未満 | 192万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 |
扶養人数 |
本人(全部支給) | 本人(一部支給) |
0人 |
69万円未満 | 208万円未満 |
1人 |
107万円未満 | 246万円未満 |
2人 |
145万円未満 | 284万円未満 |
3人 |
183万円未満 | 322万円未満 |
4人 |
221万円未満 | 360万円未満 |
5人 |
259万円未満 | 398万円未満 |
なお、子どもに一定の障がい(特別児童扶養手当の基準に該当)がある場合は
20歳の誕生日の前日までです。
〈 児童扶養手当を受けているみなさんへ 〉
この手当を受けている方には、様々な届出の義務があります。
届出の遅れにより、余分な手当をお支払いした場合、その分をお返しいただくことに
なりますのでご注意ください。
住民票や戸籍の届出をしたときは、必ずすこやか子育て課にも、届出をお願いします。
■ このようなときは届出が必要です
・住所を変更したとき
・あなたやお子さんが、氏名を変更したとき
・手当の振込口座を変更するとき
・お子さんと別居するとき
・お子さんが増えたときや減ったとき
・手当を受ける資格がなくなったとき(下記をご覧ください)
■毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出する必要があります。
■ このようなときは手当を受ける資格がなくなります
・日本国内に住所を有しなくなったとき
・児童扶養手当額を上回る障害年金、遺族年金、老齢年金などの公的年金を受けられるようになったとき
・お子さんの面倒をみなくなったとき
・婚姻したとき(受給者が養育者の場合を除く)
・婚姻していなくても、生計を共にする異性と同居している場合
(住民登録していなくても、実際に生計を共にし、同居している場合を含む。
ただし、受給者が養育者の場合を除く)
・お子さんと別居したとき
・お子さんが父または母に支給される障害年金の加算対象となったとき
・お子さんが児童福祉施設や少年院などに入所したとき
・お子さんが婚姻したとき
・お子さんが里親に預けられたとき
・現況届を提出せずに2年を経過してしまったとき
■ このようなときはご連絡ください(届出が必要な場合があります)
・扶養義務者(両親、祖父母、子ども、姉妹兄弟等)が、あなたと同居するとき
・同居している扶養義務者と別居するようになったとき
・修正申告などによって、受給者および扶養義務者の所得が変更されたとき
・戸籍上の届出(養子縁組など)があったとき
■ 手当の受給に関する重要なお知らせ
平成20年4月から、児童扶養手当の受給開始から一定期間が経過した方については、
手当の2分の1が支給停止されることがあります。
その場合も、就業していることなどが確認できれば、以前と同様に手当を受給することが
できます。
対象者の方には事前に通知しますので、必要書類の提出をお願いいたします。
平成26年12月から、児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限が見直されました。
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金額が、
児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、年金振込通知又は年金証書を
お持ちのうえ、すこやか子育て課にご相談ください。
■JR通勤定期の割引について(※通学定期は割引されません)
児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯員で、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。
◇対象者
児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯の方は、JR通勤定期乗車券を必要とする方
◇申請・購入方法
1. 「特定者資格証明書」(発行日から1年間有効)の交付申請をすこやか子育て課の窓口で行う。
申請に必要なもの
・児童扶養手当証書(有効期限内のもの)
・通勤定期券を購入する方の証明写真(6ヶ月以内に撮影した正面上半身のもの 縦4cm×横3cm)
・印鑑
2. 「特定者用定期乗車券購入証明書」(発行日から6ヶ月有効)の交付申請をすこやか子育て課の窓口で行う。
申請に必要なもの
・上記1で交付された「特定者資格証明書」
・印鑑
3.JRの駅の窓口で、上記1,2の証明書を呈示・提出し、定期券を購入する。
※1,2の手続きは同時にできます。
◇注意事項
・児童扶養手当の受給資格はお持ちでも手当が全部支給停止になっている方は対象になりません。
・特定者資格証明書有効期間経過後に、JR通勤定期券を購入する場合は、再度、特定者資格証明書の申請が必要です。
電話番号 | 048-991-1876 |
---|---|
FAX | 048-991-3600 |