更新: 2023年 6月 1日

児童扶養手当

 児童扶養手当とは

 

父母の離婚、死亡などによって、母子家庭の母、父子家庭の父、もしくは父母のいない子どもを育てている養育者に支給されます。

また、子どもを育てている父または母に一定の障がいがあるときにも支給されます。

 
 申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
 
■ 対象者は?
 
次の「いずれかに該当する子ども」を育てている父、母および養育者が対象になります。
 
・父母が離婚した後、父母の両方と生計を同じくしていない子ども
 
・父又は母が死亡した子ども
 
・一定以上の障がいのある父又は母と生活している子ども
 
・船舶や飛行機の事故等により、父又は母の生死が3か月以上明らかでない子ども
 
・父又は母に1年以上遺棄(イキ)されている子ども
 
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁(コウキン)されている子ども
 
・父又は母が婚姻せずに生まれ、上記の状態にある子ども
 
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
 
婚姻には、婚姻届を提出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある合(内縁関係など)を含みます。
 
 ■ 申請方法は? 
 
登録に必要なもの
 
(1)マイナンバーカード(通知カード)
 
(2)申請者及び児童の戸籍謄本(離婚日等の日付の記載があるもの・発行後1ヶ月以内のもの)
 
(3)請求者本人名義の通帳
 
(4)年金手帳
 
(5)申請者及び児童の健康保険証(ひとり親家庭等医療費の登録を併せて申請する場合)
 
※ 必要に応じてその他の書類をご提出いただきます。
 
7月から9月の間に認定請求される方は
所得状況届と所得証明書(マイナンバーによる情報連携により省略可能)が必要です。
 
 
〈ご相談に当たって〉

個人情報に係るご相談内容となることから、申請されるご本人がすこやか子育て課にご来庁のうえご相談ください。

なお、来庁の際は、相談及び申請に多少お時間がかかりますので、余裕を持ってお越しいただくようお願いいたします。

ご来庁できないご事情がおありの場合は、電話・郵便・代理人等を通じてそのご事情をご相談ください。

 

 

■ 手当の額は? 

 

児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額を改定する「物価スライド制」がとられています。 

 
手当額(令和5年4月分から令和6年3月分まで)
子どもの人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
 1人の場合 44,140円 44,130円~10,410円
 2人目加算額 10,420円 10,410円~ 5,210円
 3人目以降加算額

 6,250円

(1人につき)

 6,240円~ 3,130円

(1人につき)

 
 
 
手当額(令和6年4月から)
子どもの人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
 1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
 2人目加算額 10,750円 10,740円~ 5,380円
 3人目以降加算額

 6,450円

(1人につき)

 6,440円~ 3,230円

(1人につき)

 
  
 1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月11日(11日が土日祝休日の場合はその直前の平日)に支給します。
(例)1月支給分は前年の11月分、12月分の2か月分です。
 
   
■扶養義務者の所得制限について
 
上記の支給対象に該当する方は、所得にかかわらず申請できます。
ただし、申請する方やその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者
(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全額または一部が支給されません。
また、手当を請求する人の配偶者や扶養義務者(同居等により生計を同じくする請求者の父母、祖父母など直系血族及び兄弟姉妹)の所得が政令で定める額以上である場合は、全額支給されません。
 
 所得制限額

扶養人数

配偶者・扶養義務者
孤児などの養育者

0人

236万円未満
1人 274万円未満
2人

312万円未満

3人 350万円未満
4人 388万円未満
5人 426万円未満
 
 
 ■ 申請者の所得制限額について
 申請者の所得により所得制限があります。
前年(1月~9月分の手当は前々年)の所得が「本人(一部支給)」の金額より高い場合は、
全額が支給停止となり、手当は支給されません。
所得制限額未満の場合、全部支給または一部支給となります。
ここでいう所得は収入とは異なります。
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限額が引き上げられます。
 
 所得制限額(令和6年10月分まで)

扶養人数

本人(全部支給) 本人(一部支給)

0人

49万円未満 192万円未満
1人 87万円未満 230万円未満
2人 125万円未満 268万円未満
3人 163万円未満 306万円未満
4人 201万円未満 344万円未満
5人 239万円未満 382万円未満
 
 所得制限額(令和6年11月分から)

扶養人数

本人(全部支給) 本人(一部支給)

0人

69万円未満 208万円未満

1人

107万円未満 246万円未満

2人

145万円未満 284万円未満

3人

183万円未満 322万円未満

4人

221万円未満 360万円未満

5人

259万円未満 398万円未満
 
 
 注1 収入から必要経費の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
 注2 所得制限額は、上の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて変わります。
 
 
 
■ 一部支給額の算出方法について
 一部支給は、所得に応じて下記の計算式により算出します。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額 は、第2子加算額と同じ計算式を用いて算出します。
 
 手当額       45,500円−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0243007+10円}
 第2子加算額   10,750円−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0037483+10円}
 第3子以降加算額 6,450円−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0022448+10円}
 
所得限度額は受給者の所得制限額の本人(全部支給額)の金額です。
(扶養人数に応じて変わります。)
 
 
 
■ 支給期間は?
 
申請の翌月から子どもが18歳になった日以後、最初の3月31日までです。

なお、子どもに一定の障がい(特別児童扶養手当の基準に該当)がある場合は

20歳の誕生日の前日までです。

 

 〈 児童扶養手当を受けているみなさんへ 〉

この手当を受けている方には、様々な届出の義務があります。

届出の遅れにより、余分な手当をお支払いした場合、その分をお返しいただくことに
なりますのでご注意ください。

住民票や戸籍の届出をしたときは、必ずすこやか子育て課にも、届出をお願いします。

 

■ このようなときは届出が必要です

・住所を変更したとき

・あなたやお子さんが、氏名を変更したとき

・手当の振込口座を変更するとき

・お子さんと別居するとき

・お子さんが増えたときや減ったとき

・手当を受ける資格がなくなったとき(下記をご覧ください)

 

■毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出する必要があります。

 

■ このようなときは手当を受ける資格がなくなります

・日本国内に住所を有しなくなったとき

・児童扶養手当額を上回る障害年金、遺族年金、老齢年金などの公的年金を受けられるようになったとき

・お子さんの面倒をみなくなったとき

・婚姻したとき(受給者が養育者の場合を除く)

・婚姻していなくても、生計を共にする異性と同居している場合
(住民登録していなくても、実際に生計を共にし、同居している場合を含む。
 ただし、受給者が養育者の場合を除く)

・お子さんと別居したとき

・お子さんが父または母に支給される障害年金の加算対象となったとき

・お子さんが児童福祉施設や少年院などに入所したとき

・お子さんが婚姻したとき

・お子さんが里親に預けられたとき

・現況届を提出せずに2年を経過してしまったとき

 

■ このようなときはご連絡ください(届出が必要な場合があります)

・扶養義務者(両親、祖父母、子ども、姉妹兄弟等)が、あなたと同居するとき
・同居している扶養義務者と別居するようになったとき

・修正申告などによって、受給者および扶養義務者の所得が変更されたとき

・戸籍上の届出(養子縁組など)があったとき

 

■ 手当の受給に関する重要なお知らせ

平成20年4月から、児童扶養手当の受給開始から一定期間が経過した方については、

手当の2分の1が支給停止されることがあります。

その場合も、就業していることなどが確認できれば、以前と同様に手当を受給することが

できます。

対象者の方には事前に通知しますので、必要書類の提出をお願いいたします。

 

平成26年12月から、児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限が見直されました。
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金額が、

児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、年金振込通知又は年金証書を

お持ちのうえ、すこやか子育て課にご相談ください。 

 

■JR通勤定期の割引について(※通学定期は割引されません)

児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯員で、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。

 

◇対象者

児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯の方は、JR通勤定期乗車券を必要とする方

 

◇申請・購入方法

 1. 「特定者資格証明書」(発行日から1年間有効)の交付申請をすこやか子育て課の窓口で行う。

 申請に必要なもの

 ・児童扶養手当証書(有効期限内のもの)

 ・通勤定期券を購入する方の証明写真(6ヶ月以内に撮影した正面上半身のもの 縦4cm×横3cm)

 ・印鑑

 

2. 「特定者用定期乗車券購入証明書」(発行日から6ヶ月有効)の交付申請をすこやか子育て課の窓口で行う。

申請に必要なもの

・上記1で交付された「特定者資格証明書」

・印鑑

 

3.JRの駅の窓口で、上記1,2の証明書を呈示・提出し、定期券を購入する。

 

※1,2の手続きは同時にできます。

 

◇注意事項

・児童扶養手当の受給資格はお持ちでも手当が全部支給停止になっている方は対象になりません。

・特定者資格証明書有効期間経過後に、JR通勤定期券を購入する場合は、再度、特定者資格証明書の申請が必要です。

 

 

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1876
FAX 048-991-3600

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