更新: 2024年 3月 29日

排水設備の工事と手順

 

●排水設備とは
 排水設備とは、下水を公共下水道に流入させるために宅地内に設ける排水管などのことです。水洗トイレ・台所・風呂などからの汚水は、公共汚水桝を通して下水道の汚水管きょへ流入させます。雨水は、汚水とは別の排水管で宅内浸透させるとともに、道路側溝などへ流入させます。

 

●工事の時期
 下水道法第10条第1項では、「公共下水道の供用が開始された場合は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない」と規定されています。また、同法第11条の3第1項では、「くみ取りトイレは3年以内に水洗トイレ(公共下水道に接続するもの)に改造しなければならない」と規定されています。
 下水道は、町が整備をするだけではなく、住んでいる方が実際に利用をすることにより初めて、道路側溝などの悪臭防止・河川の浄化といった効果が現れます。
 このようなことから、町の下水道条例第5条でも、「供用開始後1年以内に排水設備を設置しなければならない」と定めています。

 

 公共下水道が利用できる地域にお住まいのみなさんは、できるだけ早く下水道へ接続してください。

 

 町では、下水道に接続する水洗トイレへの改造工事に対する融資のあっせん制度を設けておりますので、ご利用ください。
 

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●工事の手順

 

1 まずは指定工事店へお問い合わせを!
 排水設備の工事は、必ず町の指定した工事店へ依頼してください。依頼する前には、設置場所などについて念入りな打ち合わせをし、見積書を作成してもらいます。見積書の内容について十分に説明を聞き、検討したうえで、正式に工事を依頼します。
 指定工事店については、下記ダウンロード欄の一覧表をご覧ください。

 

2 手続きを行いましょう!
 町のまちづくり整備課に「排水設備等計画確認申請書」を提出し、審査を受けます。計画の内容が適正と認められると、「排水設備等計画確認書」が交付されます。書類作成や手続きに関しては、指定工事店がお手伝いをします。

 

3 工事開始です
 いよいよ工事開始です。便槽の処分、浄化槽の処理、トイレの改造、雨水排水管の設置、公共汚水桝への汚水管の取り付けなどの工事を行います。工事はおよそ2~3日で終了します。

 

4 町の検査を受けてください
 工事終了後、指定工事店は町のまちづくり整備課に「完了届」を提出します。これに基づいて、町の係員が検査を行います。この検査に合格すると「公共下水道検査済証」が交付されます。


●松伏町浄化槽の雨水貯留施設転用助成金交付制度のご案内
 松伏町では、公共下水道(農業集落排水処理施設も含む)の排水設備設置により不用となる浄化槽をご自分の負担で改造し、雨水を貯留・利用する施設(雨水貯留施設)に転用する方に、3万5千円を上限とした助成金を交付しています。助成金の交付にあたり、ポンプ等の設置に基準がありますので、事前に施工業者(指定工事店)又はまちづくり整備課へご相談ください。
 助成金の交付を申請するには、公共下水道への接続時に「貯留施設転用助成金交付申請書」を、公共下水道の「排水設備等計画確認申請書」と一緒にまちづくり整備課へ提出してください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

まちづくり整備課 下水道担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1844

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