更新: 2021年 4月 6日

要介護認定・要支援認定

 介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。

 申請の窓口は、役場いきいき福祉課介護保険担当です。

 申請は、本人・家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

 
○新規認定申請 
<申請に必要な書類>
 ・申請書(役場窓口に用意してありますが、このページ下部からダウンロードもできます。)
 ・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
 ・医療保険の被保険者証
 
○主治医意見書
 申請時に主治医意見書の様式をお渡ししますので、主治医に作成を依頼してください。 (一部、町から直接依頼する医療機関があります。)
 
○訪問調査
 介護認定調査員が家庭や入所施設、病院を訪問し、心身の状況などを調査します。
 
○一次判定

 訪問調査の結果及び主治医意見書の項目をコンピュータで分析し、介護に要する時間を推計して、要介護(要支援)状態区分を判定します。

要介護(要支援)状態区分 
要介護認定等基準時間
非該当
25分未満
要支援1
25分以上32分未満
要支援2・要介護1
32分以上50分未満
要介護2
50分以上70分未満
要介護3
70分以上90分未満
要介護4
90分以上110分未満
要介護5
110分以上
 
○二次判定
 保健、医療又は福祉に関する学識経験者で構成される介護認定審査会で、一次判定結果や主治医意見書、認定調査票の特記事項などを審査し、必要があれば一次判定の要介護(要支援)状態区分を変更します。
 
○認定結果の通知
 二次判定結果を町が認定して、申請者に通知するとともに、新たな介護保険被保険者証を交付します。
 申請から認定までの期間は、原則として30日以内です。
 
○認定の有効期間
 新規認定の有効期間は、原則として、申請日から申請月の末日までの期間に12か月を加えた期間(申請日が月の初日であるときは申請日から12か月間)です。
  
○認定結果に不服がある場合
 認定結果に不服がある場合は、埼玉県に設置されている介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
 
○更新認定申請
 有効期間満了の60日前から、更新認定の申請をすることができます。
 更新認定の申請をせずに介護サービスを利用し続けた場合、有効期間満了後は介護保険が適用されず、全額自己負担となります。忘れずに申請してください。
 
<申請に必要な書類>
 ・申請書(役場窓口に用意してありますが、このページ下部からダウンロードもできます。)
 ・介護保険被保険者証
 ・医療保険の被保険者証
  
 更新認定の有効期間は、原則として次のとおりです。
(1)

更新前と更新後の要介護状態区分が同じ場合

更新前の有効期間満了日の翌日から48か月間

(2)

更新前が要介護4で更新後が要介護5の場合

更新前の有効期間満了日の翌日から36か月間

(3)

更新前が要介護5で更新後が要介護4の場合

(4)

更新前と更新後の要介護(要支援)状態区分が異なる場合 (上記(2)・(3)及び下記(5)の場合を除く。)

更新前の有効期間満了日の翌日から12か月間

(5) 要支援1又は要支援2と認定された場合
 
  
○区分変更申請
 心身の状況が変化した場合などは、有効期間の途中でも要介護状態区分又は要支援状態区分の変更申請ができます。
 
<申請に必要な書類>
 ・申請書(役場窓口に用意してありますが、このページ下部からダウンロードもできます。)
 ・介護保険被保険者証
 ・医療保険の被保険者証
 
 区分変更認定の有効期間は、原則として、申請日から申請月の末日までの期間に12か月を加えた期間(申請日が月の初日であるときは申請日から12か月間)です。
  

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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