更新: 2025年 4月 1日
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。
申請の窓口は、役場いきいき福祉課介護保険担当です。
申請は、本人・家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
訪問調査の結果及び主治医意見書の項目をコンピュータで分析し、介護に要する時間を推計して、要介護(要支援)状態区分を判定します。
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      要介護(要支援)状態区分  
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      要介護認定等基準時間 
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      非該当 
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      25分未満 
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      要支援1 
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      25分以上32分未満 
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      要支援2・要介護1 
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      32分以上50分未満 
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      要介護2 
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      50分以上70分未満 
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      要介護3 
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      70分以上90分未満 
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      要介護4 
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      90分以上110分未満 
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      要介護5 
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      110分以上 
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| (1) | 
      更新前と更新後の要介護状態区分が同じ場合  | 
     
      更新前の有効期間満了日の翌日から48か月間  | 
    
| (2) | 
      更新前が要介護4で更新後が要介護5の場合  | 
     
      更新前の有効期間満了日の翌日から36か月間  | 
    
| (3) | 
      更新前が要介護5で更新後が要介護4の場合  | 
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| (4) | 
      更新前と更新後の要介護(要支援)状態区分が異なる場合 (上記(2)・(3)及び下記(5)の場合を除く。)  | 
     
      更新前の有効期間満了日の翌日から12か月間  | 
    
| (5) | 要支援1又は要支援2と認定された場合 | 
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
| 電話番号 | 048-991-1886 | 
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |